千葉県千葉市中央区弁天1丁目15-1
細川ビル4階
JR千葉駅 徒歩1分
今住んでいる戸建住宅を改築する事になり、測量が必要になりましたが、どのようにすればいいですか?
建物を増築した場合に必ずしなければならない「建物表題変更登記」と呼ばれる申請を行う必要があります。マイホームを建築した場合だけでなく、増築・改築、いわゆるリフォームを行った場合も、面積や種類が変更するようであれば、「建物変更登記申請」が必要です。
例えば、
などの場合で変更申請が必要となります。
特によくあるケースとして、昔の家は母屋と便所、納屋、風呂場等が別だったりしました。不動産登記法上では母屋を主たる建物と言い、便所や納屋、風呂場を附属建物といいます。
つまり『主たる建物に付随する建物』というわけで一つの登記簿に登記されています。
ですからトイレを取毀した場合は登記簿がトイレ単独でないので滅失登記ではなく、附属建物の滅失による附属建物の変更登記をする事になります。
登記簿に記載されている登記事項について変更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。
その場合は、正確な測量が必要になり、その測量を基に、登記簿へ登録します。
建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わったりするような工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。
この建物表題変更登記を知らずに、増改築を行ったままにしたり、屋根を変えたままにしたりというケースが多いのが現実です。
測量が必要になった場合は我々土地家屋調査士へお問い合わせください。