千葉県千葉市中央区弁天1丁目15-1
細川ビル4階
JR千葉駅 徒歩1分
隣人の方と土地の境界の認識に相違があって、大きな紛争に発展しそうで困っています。
「隣人に土地の境界確認を求められてトラブルになっている・・・」
「明らかに主張してくる境界のラインが、こちらの把握しているラインと違う・・・」
このような相談が増えてきています。
隣人との土地・境界に関するトラブルは、当事務所に寄せられる案件の中でも最も多いご相談の1つです。
トラブルにまで発展してしまう理由は様々ですが、その根本的な原因を探ると「双方の境界に関する認識の違い」が圧倒的に多いのです。
現在、土地を管理している方は、もともと相続手続きなどで譲り受けたため土地所有者となっていることが多いため、ご自身の土地の境界ラインは?と、尋ねられると正確に答えられる方がいないのが現状です。
トラブルになってしまうことは何としてでも避けたいことですが、起きてしまうのも仕方がない事実なのです。しかしトラブルを大きくするのではなく、より円滑に、そして友好的に解決するための解決方法を検討しましょう。
隣人と境界に関して争いがある場合でも、相手側に和解する意識がありそうで、比較的話し合いで解決しそうな場合は以下に紹介する方法をおすすめします。
それが、裁判外紛争解決手続(=ADR)と呼ばれるものです。
土地境界確定測量ついて この方法は、話し合いで解決するようなトラブルの場合、裁判費用や時間をかけずに解決できるため非常におすすめの解決方法です。
これは、こちらと相手の境界線に対する主張が相違している場合、実際に土地を調査・測量し、改めて境界を確認する方法です。当事者同士が主張している境界線(所有権界)と実際に法務局に登記されている境界線(筆界線)を照らし合わせ、双方の和解を手助けするものです。
この方法では大きく 、
⇒土地境界確定測量
⇒分筆・所有権移転
この2つの方法が考えられます。 どちらの場合にせよ、当事者同士に話し合いで解決するといった意識があれば費用も時間もかけることなく、友好的にトラブルを解決することができます。
もしトラブルになってしまったり、もしくはトラブルに発展してしまったりした場合はすぐに土地家屋調査士までご相談いただければと思います。 土地家屋調査士は土地や境界、建物のスペシャリストです。
どんな悩みやトラブルにも親身に対応致します。気になることがありましたらご遠慮なくご相談ください。