千葉本社事務所
〒260-0045
千葉県千葉市中央区弁天1丁目15-1
細川ビル4階
JR千葉駅 徒歩1分
千葉県千葉市中央区弁天1丁目15-1
細川ビル4階
JR千葉駅 徒歩1分
境界立会いについてトラブルが起きた場合、どのように行動すれば良いか教えてください。
私たちに境界確定測量のご依頼をいただいた後の流れを説明いたします。
トラブルの要因は、主に、「境界の認識相違・立会拒否」「消息不明」「相隣関係」などがあります。
→ 筆界特定制度やADR(和解・調停の制度)、訴訟に発展していく可能性もあるため注意が必要です。
→ 職務上請求を使用し、ご家族やご兄弟を見つけます。
→ 隣地の言い分を聞いて、何に不満があるのかをヒアリングし、解決していきます。
境界の杭(隣地の方との境となる点)に、杭が埋まっていないかどうか。
現地のブロック塀などの構造物をしっかりと測量して押さえます。
境界を確認した際の資料があれば、証拠となりますので、すぐに提出するようにしましょう。
最も大切なことが事前に挨拶を行うことです。
隣地の方に挨拶をして、立会に臨むことをオススメいたします。
当事務所では、挨拶する際に、お菓子等の手土産をお渡ししております。
このような心遣いもトラブルを防ぐ要因となりますので、ぜひご活用ください。