千葉本社事務所
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千葉県千葉市中央区弁天1丁目15-1
細川ビル4階
JR千葉駅 徒歩1分
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建物を新築「建物を新築したんだけど、何か手続きは必要・・・?」
「これから新築予定があるんだけど、何かやることはある・・・?」
「もうだいぶ前に新築した建物があるんだけど・・・」
建物を新築した際は登記上の手続きをしなければなりません。建物の所在地や使用目的、広さ、所有者などをしっかりと記録して残し、登記する必要があるのです。
建物を新築した際は、1ヶ月以内に「建物表題登記」と呼ばれる手続きを行わなければなりません。これは建物の情報「誰のものか、どこにあるのか、どんな建物か、どれくらいの大きさか」などを登記するものです。
この登記がなければ司法書士の担当する「所有権保存登記」や「抵当権設定登記」を行うことができないので、建物の保有者としての権利を法的に主張することができなくなってしまうので注意が必要です。
さらにこの建物表題登記は申請義務が伴っています。新築した建物の所有権を取得した方は、その所有権取得の日から1ヶ月以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科せられてしまうこともあるので注意が必要です。
万が一、ずいぶん前に新築されていて登記がまだ済んでいない場合でも問題はありませんので、そのような場合でもご遠慮なくお問い合わせください。 建物を新築する際は、手続きが複雑でわからないことが多いと思います。
もし何かわからないことや疑問、不安なことがありましたらお気軽に当事務所までご連絡ください。ご相談者様の負担を軽くするために全力でサポートいたしますので、何かありましたらご遠慮なくお問い合わせください。